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岡本日記

そりゃ無いよ、首都高速の「自動二輪車の二人乗り規制範囲」

 え~、本日は事務仕事がんばってます。
でもすぐに飽きてしまうので、ちょっと散策していて、悲しい記事を見つけてしまいました。(号泣)

 平成17年4月1日から道路交通法第4条第1項に基づき、「20歳以上で自動二輪車の運転免許を受けた期間が3年以上の者」は、
高速自動車国道等において自動二輪車の二人乗り運転ができることになるとの事ですが、都内の首都高速道路ではそのほとんどが
二人乗り禁止らしいです。
 その理由が、「都内の首都高速道路について安全性等を検討した結果、カーブがきつい地点等事故の発生が予想される
箇所があること」だそうです。その見解がドウだコウだはさておき、首都高でここまでは走って良いけど、この先はダメってのは、
どうかと思っちゃいました。だって、下道みたいに脇に止まって悩めないぢゃん!
(しかも、いきなり降ろされても道わかんねーし。地図見ながら走れないし...)
原付なんか乗っていると、大きな道路では良く規制がありますが、規制に気が付いた時には時既に遅しなんてのが
結構ありますからねぇ。
 きっと、良ぉ~く判るように表記してくれるのでしょうが、どうせ規制を解除するなら、中途ハンパな事スンジャネーヨ!
と、言いたいのは店主だけでしょうか?

【関連サイト】
都内首都高速道路における自動二輪車の二人乗り規制について
↑二人乗り自動二輪車的に見て中央道と東名はネットワークから切り捨てられたらしい...。せめて外環が東名まで通ってから
規制してはイカガ?(そりゃー無茶かな)
 あと、全ての機能を享受できないのであれば、二輪車二人乗り割引があっても良さそうですヨねぇ。法の上の平等はどこへ?

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